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うちの会社は大丈夫?月給者のための「最低賃金」正しく確認できていますか?


【宮崎県は令和7年11月16日から1,023円】うちの会社は大丈夫?月給者のための「最低賃金」正しく確認できていますか?


毎年10月頃に改定される最低賃金ですが、宮崎県において今年は11月16日から改定されます。時給で働くパートやアルバイトの方に関係するもの、というイメージが強いかもしれません。

「うちは月給制だから関係ない」と思い込んでいると、気づかぬうちに法令違反となってしまうリスクも…。今回は、経営者として必ず押さえておきたい**「月給者の最低賃金確認方法」**について、具体的な計算例を交えながら分かりやすく解説します。

そもそも最低賃金制度とは?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

これは、パートやアルバイト、臨時職員、嘱託など、雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

もし、最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

【ステップ解説】あなたの会社の月給は大丈夫?具体的な計算方法

月給者の賃金が最低賃金をクリアしているかを確認するには、月給を時給に換算して、地域の最低賃金時間額と比較する必要があります。

ここでは、宮崎県の最低賃金が1,023円に改定されたとして、計算してみましょう。

STEP1: 最低賃金の対象となる賃金を確認する

まず、月給の中から、最低賃金の計算に含める手当と含めない手当を分けます。

ここが一番の間違いやすいポイントです。

【計算に含めない手当の例】

  • 時間外労働手当(残業代)、深夜労働手当、休日労働手当
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 精皆勤手当
  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

例えば、以下のような給与明細の場合を考えてみましょう。

  • 基本給: 160,000円
  • 職務手当: 10,000円
  • 家族手当: 5,000円
  • 通勤手当: 8,000円
  • 時間外手当: 20,000円
  • 総支給額: 203,000円

この場合、最低賃金の計算対象となるのは「基本給」と「職務手当」を合計した170,000円となります。

STEP2: 1ヶ月の平均所定労働時間を計算する

次に、月給を時給に換算するための分母となる、1ヶ月の平均所定労働時間を計算します。

  • 計算式: (365日 – 年間所定休日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12ヶ月

例えば、年間休日が120日、1日の所定労働時間が8時間の場合…

(365日 – 120日) × 8時間 ÷ 12ヶ月 = 163.333…時間

→ 約163.3時間が1ヶ月の平均所定労働時間となります。

※会社の労働条件によってこの時間は変動します。

STEP3: 時給に換算して比較する

最後に、STEP1の金額をSTEP2の時間で割って、時給を算出します。

  • 計算式: 対象となる月給額 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間

先ほどの例で計算すると…

170,000円 ÷ 163.3時間 = 1041.02…円

→ 時給 約1,041円

この金額を、11月16日からの宮崎県の最低賃金1,023円と比較します。

1,041円 > 1,023円 のため、このケースでは最低賃金をクリアしていることが分かります。

もし最低賃金を下回っていたら?経営者が知るべきリスク

万が一、計算した時給が最低賃金を下回っていた場合、法律違反となります。

これには厳しい罰則が定められています。

  • 地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合
    最低賃金法第40条に基づき、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
  • 差額の支払い義務
    当然ながら、最低賃金に満たない分の差額を、遡って労働者に支払う義務が生じます。

まとめ:定期的な賃金チェックで健全な会社経営を

最低賃金の改定は、毎年行われる重要なイベントです。

日々の業務に追われる中で、こうした労務管理のチェックは後回しになりがちかもしれません。しかし、法令遵守は、従業員が安心して働ける職場環境の土台であり、ひいては会社の持続的な成長に不可欠です。

今回の記事を参考に、ぜひ一度、自社の給与体系が最新の最低賃金をクリアしているかをご確認ください。


「自社の計算方法が合っているか不安…」「手当のどれが対象になるのか判断が難しい」

そのような場合は、専門家にご相談いただくのが確実です。

うと社会保険労務士事務所では、労務管理に関する初回無料相談を承っております。
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