こんにちは。宮崎の社会保険労務士、宇都陽一郎です。
2025年の育児・介護休業法改正について、これまで全4回の連載でお伝えしてきました。
第2回では「育児支援」、そして第3回では「介護離職防止」の新義務を確認しました。
さて、いよいよ最終回となる今回は、2025年10月から義務化された「柔軟な働き方のための措置」について解説します。
さらに、これまでの連載の「総まとめ」もお届けします。
「対応したつもりだけど、漏れがないか不安だ」
そのように感じている宮崎の経営者の皆様、どうぞご安心ください。
この記事を最後までお読みいただければ、改正法への対応がすべて完了しているか、最終チェックができます。
1. 「柔軟な働き方」の新義務(2025年10月~施行済み)
まず、今回の改正の大きな柱の一つについてお話しします。
それは、3歳以上のお子さんを持つ従業員のための「柔軟な働き方」の整備です。
このルールは、2025年10月1日からすべての会社に義務付けられています。
会社がすべきこと:「5つの選択肢」から「2つ以上」を選んで導入
具体的には、会社(事業主)は、「3歳から小学校入学前の子」を養育する従業員のために、ある準備をしなければなりません。
それは、以下の5つの措置から2つ以上を選び、制度として導入することです。
- 始業時刻等の変更(フレックスタイムや時差出勤など)
- テレワーク(月10日以上)
- 保育施設の設置運営(ベビーシッターの手配や費用負担なども含む)
- 新しい休暇の付与(養育両立支援休暇、年10日以上)
- 短時間勤務制度(1日6時間など)
そして、従業員は、会社が導入した2つ以上の制度の中から、自分に合った1つを選んで利用することができるのです。
例えば、宮崎市内でIT企業を営むD社長の場合…
D社長は、従業員の声を聞いた上で、「1. 時差出勤」と「2. テレワーク」の2つを導入することに決めました。
その結果、3歳以上のお子さんがいる従業員Eさんは、家庭の状況に合わせて、どちらか一方を選んで会社に申し出ることができるようになりました。
2. 【総まとめ】法改正・就業規則の最終チェックリスト
さて、ここからは総まとめです。
これまでの連載(第2回~第4回)でお伝えした内容が、会社の就業規則に正しく反映されているでしょうか?
ここで、順を追って最終確認をしましょう。
□ 第2回「育児支援」のチェック
まずは、お子さんの看護休暇などについてです。
- 子の看護等休暇:対象年齢を「小学校3年生修了まで」に更新しましたか?
- 子の看護等休暇:取得理由に「学級閉鎖」や「入学式・卒園式」を追加しましたか?
- 子の看護等休暇:「入社6か月未満の者を除く」という古い規定を削除しましたか?(※週2日以下の者は除外可)
- 残業免除:対象者を「小学校就学前まで」の子を養育する従業員に拡大しましたか?
□ 第3回「介護離職防止」のチェック
次に、介護に関する新ルールです。
- 40歳時の情報提供:40歳になる従業員に対し、介護休業制度を個別に知らせる義務を規定しましたか?
- 相談時の個別周知:従業員から介護の相談を受けた際、制度を個別に説明し、意向を確認する義務を規定しましたか?
- 雇用環境の整備:「研修の実施」「相談窓口の設置」など、いずれかの措置を講じていますか?
□ 第4回「柔軟な働き方」のチェック
最後に、今回解説した柔軟な働き方についてです。
- 3歳以上の子の措置:「5つの選択肢から2つ以上」を導入し、それを就業規則に明記しましたか?
3. 対応漏れがあっても、今からで遅くありません
ここまでチェックして、「あ、この部分が漏れていた!」と不安に思った経営者様もいらっしゃるかもしれません。
しかし、決して焦る必要はありません。
大切なのは、法改正に気づき、今からでも誠実に対応することです。
なぜなら、法改正への対応は、単なる義務の消化ではないからです。
それは「従業員を大切にする」という会社の姿勢そのものです。
したがって、これらにしっかり対応することは、宮崎で「選ばれる会社」になるための重要なステップでもあります。
法改正をきっかけに社内環境を整え、会社を発展させていきましょう。
この4回にわたる連載が、宮崎の経営者の皆様の「安心」につながれば、とても嬉しいです。
厚生労働省が公開している動画もありますので、こちらもご参照ください。
もし、ご自身の会社の就業規則の最終チェックにご不安な点があれば、うと社会保険労務士事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。(https://uto-sr.com/service/)