お知らせ・コラム

「保険証の期限が切れている!」と従業員が慌てる前に。2025年12月2日以降の病院受診ルール、確認していますか?

宮崎も本格的な冬の寒さを感じる季節となりました。年末に向けて、業務の追い込みでお忙しい毎日をお過ごしのことと思います。 社会保険労務士の宇都陽一郎です。

さて、先日「2025年12月2日」という大きな節目を迎えました。 昨年の2024年12月2日に従来の健康保険証(プラスチック製や紙製のもの)の新規発行が停止されてから、ちょうど1年が経ちました。

これまでは「経過措置」として古い保険証も使えていましたが、その有効期限の多くが2025年12月1日をもって終了しました。 「病院に行こうとしたら期限切れと言われた」「どうすればいいの?」といった声が、従業員の皆様から上がっていませんでしょうか?

特に、人の入れ替わりがある時期や、体調を崩しやすいこの季節。従業員が安心して働ける環境づくりのために、経営者として押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。

1. いま、何が起きているの?

これまでは、手元の保険証に記載されている有効期限までは使用できるという「猶予期間」でした。しかし、2025年12月2日以降、経過措置が終了し、従来の保険証は原則として使えなくなっています。

これによって、「病院に行けないの?」と不安になる従業員もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。現在の受診方法は以下の2つのパターンのいずれかに切り替わっています。

2. これからの受診方法(2つのパターン)

従業員から相談された際、以下のどちらに当てはまるかを確認してあげてください。

パターン①:マイナンバーカードを保険証として利用登録している人

これが現在の基本ルールです。 マイナンバーカード(マイナ保険証)を病院のカードリーダーにかざすだけで受診できます。

【会社としての対応】 特段の手続きは不要ですが、「これからはマイナンバーカードを持って行ってくださいね」と一言添えてあげると親切です。

パターン②:マイナンバーカードを持っていない・登録していない人

「マイナンバーカードを作りたくない」「紛失中である」という従業員もいらっしゃるでしょう。 その場合は、「資格確認書(しかくかくにんしょ)」という書類を病院の窓口に提示します。

【会社としての対応】 この「資格確認書」は、本人の申請なしで協会けんぽ等の保険者から交付される仕組みになっていますが、手元に届いているか確認を促してください。もし届いていない場合は、速やかに確認が必要です。(※従来の保険証をお持ちでマイナ保険証に登録していない方には今年の7月から10月にかけて郵送されていると思います。)

3. 【重要】「全部ない!」という場合の救済措置

ここが今回、特に経営者の皆様に知っておいていただきたいポイントです。

  • 「従来の保険証は期限が切れている」
  • 「マイナ保険証は持っていない(または忘れた)」
  • 「資格確認書もまだ手元に届いていない」

この「ナイナイ尽くし」の状況で、急な発熱などで受診が必要になった場合、どうすればよいのでしょうか?

実は、厚生労働省からの事務連絡(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/000404705.pdf)により、以下のような対応が可能とされています。

「期限切れの保険証」をあきらめずに持参してください

医療機関によっては、期限切れの保険証に記載されている「記号・番号」や「生年月日」などの情報を元に、オンラインシステムで「現在は有効な資格があるか」を確認してくれる場合があります。 これが確認できれば、通常通り(3割負担など)で受診できる可能性があります。

⚠️ ただし、必ずご注意ください

この対応は、国から「こう対応しても差し支えない(問題ない)」と示されているものですが、すべての病院・薬局で義務付けられているわけではありません。

  • 医療機関のシステム環境や運用方針によっては、対応できない場合があります。
  • その場合、一旦窓口で「10分(全額)自己負担」となり、後日精算などの手続きが必要になることもあります。

従業員様には、「絶対に大丈夫」と断言するのではなく、「期限切れでも捨てずに持っていき、窓口で相談してみて。確認してもらえるかもしれないから」とアドバイスしてあげてください。これだけでも、門前払いの不安を和らげることができます。

4. なぜ経営者がこのルールを知っておく必要があるのか?

「個人の問題だから、本人に任せておけばいい」 そう思われるかもしれません。しかし、会社としてこの変化を適切にフォローすることには、大きなメリットがあります。

  • 従業員の「安心」が「定着」につながる 病気や怪我の際、スムーズに受診できるかどうかは生活の基盤に関わります。特に福祉・介護事業所を運営されている場合、現場のスタッフは利用者の健康管理には敏感ですが、ご自身のことは後回しになりがちです。「新しい仕組みになっても、会社がちゃんと教えてくれる」という安心感は、会社への信頼、ひいては人材の定着につながります。
  • 外国人労働者への配慮 宮崎でも多くの外国人材が活躍されています。複雑な日本の制度変更は、彼らにとって大きなストレスです。「資格確認書」の存在などを丁寧に説明することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

2025年12月2日以降のポイントは以下の通りです。

  1. 従来の保険証の経過措置(猶予期間)が終了しました。
  2. 基本は「マイナ保険証」、なければ「資格確認書」を使用。
  3. どちらもない時は「期限切れ保険証」を持参し、病院で相談(※対応は病院による)。

これらを朝礼や社内掲示板などで周知していただくだけで、従業員の皆様の不安はぐっと減るはずです。

もし、「手続きが複雑でよく分からない」「資格確認書が届かない従業員がいるがどうすればいいか」といった実務的なお悩みがあれば、一人で抱え込まずにご相談ください。

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